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入居者補償制度

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木下の賃貸の入居者補償制度なら安心して生活できる!

木下の賃貸が管理する賃貸物件には、火災、落雷、水濡れなどの損害から入居者をお守りする入居者補償制度(リビングアシスト総合保険 引受保険会社:楽天損害保険株式会社)が付帯されています。

損害保険金 : 家財の損害の補償

家財の損害の補償

費用保険金:事故に伴う諸費用のお支払

  • 臨時費用保険金
    上記①から⑦(⑥のうち、現金等、預貯金証書の盗難を除く)の事故で保険金が支払われる場合。「お支払いする保険金の額:損害保険金×30%(100万円限度)」
  • 残存物取片付費用保険金
    上記①から⑤、⑦の事故で保険金が支払われる場合。「お支払いする保険金の額:実費(損害保険金×10%限度)」
  • 地震火災費用保険金
    地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により保険の対象を収容する建物が半焼以上となった場合、または保険の対象が全焼となった場合。「お支払いする保険金の額:損害保険金×5%(1事故1敷地内について、300万円限度)」
  • 失火見舞費用保険金
    保険の対象を収容する建物から発火した火災、破裂または爆発によって第三者の所有物の滅失、損傷または汚損し見舞費用が発生した場合。「お支払いする保険金の額:20万円×被災世帯数(保険金額の20%限度)
  • 錠前交換費用保険金
    保険の対象を収容する建物の出入り口のドアの鍵が盗取され、ドアロック(錠前)の交換費用を支出した場合。「お支払いする保険金の額:実費(1事故1敷地内について10万円限度)」
  • 緊急時仮住い費用保険金
    保険の対象を収容する建物が損害を受け、保険の対象である家財が上記①から⑤、⑦、⑧の事故により再調達価額の30%以上の損害を被り、代替として臨時に使用する居住用施設・宿泊施設の賃貸料または宿泊料を負担した場合および居住用施設・宿泊施設にペットを同伴できないため、ペット取扱業者の利用料を負担した場合。「お支払いする保険金の額:実費(1事故1敷地内について100万円限度)」
  • 特別費用保険金
    上記①から⑧(⑥のうち、現金等、預貯金証書の盗難を除く)の事故により保険金が支払われる場合で、保険契約が終了する場合。「お支払いする保険金の額:損害保険金×20%(1事故1敷地内について300万円限度)
  • 損害防止費用
    上記①の事故で損害の防止または軽減のために必要または有益な費用を支出した場合。「お支払いする保険金の額:実費」

自動付帯特約:充実したセット特約でさらに安心

賠償責任・修理費用補償特約
  • 個人賠償責任

    [お支払い事故例]

    洗濯機の水があふれて階下の入居者の家財を水浸しにした。

    洗濯機の水漏れ

  • 借家人賠償責任

    [お支払い事故例]

    火災を起こし、家主さんに賠償しなければならなくなった。

    火事による家主賠償

  • 修理費用

    [お支払い事故例]

    台風で物が飛んできて窓ガラスが割れてしまったため、家主との契約に基づき自己の費用で修理した。

    災害による破損

保険金額について

本制度の補償は以下のとおりです。お客様が加入する補償タイプは賃貸借契約書に記載されていますのでご確認ください。
※なお、お客様が所有する家財の実態に応じて、別途火災保険にご加入いただくことができます。詳しくは、取扱代理店にお問い合わせください。


タイプ 保険料
相当額
家財 個人
賠償
借家人賠償
(注)自己負担額3万円
修理
費用
A
タイプ
月額560円 80.6万円1
億円
2,000万円 100
万円
B
タイプ
月額670円 173.3万円

適用料率:2022年10月

保険金のお支払条件・お支払方法

保険金をお支払いする場合・お支払い条件 お支払する保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合
損害保険金 火災、落雷、破裂・爆発 損害額(修理費)(保険金額が限度) ◆ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
◆火災等の事故の際における保険の対象の紛失・盗難による損害
◆戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
◆地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
◆核燃料物質に起因する事故による損害
◆保険の対象の欠陥
◆保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
◆ねずみ食い、虫食い等
◆保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、落書き、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
❽不測かつ突発的な事故については、上記のほか、次のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いできません。
◆差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
◆保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害
◆保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
◆詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
◆風、雨、雪、ひょう雹、砂じん塵その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害
風災・(ひょう)災・雪災
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊等
給排水設備・他人の戸室で生じた事故による水濡れ
(じょう)・集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為
盗難による盗取・損傷・汚損 ア.保険の対象(明記物件を除きます)について生じた盗取・損傷・汚損
イ.明記物件について生じた盗取・損傷・汚損 損害額(修理費)(1事故について、1個または1組ごとに100万円が限度)
ウ.保険の対象を収容する建物内における現金等、預貯金証書の盗難 損害額(1事故1敷地内について、現金等は20万円限度、預貯金証書は200万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度)
水災 台風、暴風雨等による洪水、高潮、土砂崩れ、落石等により再調達価額の30%以上の損害が生じた場合または床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水による損害が生じた場合 損害額(修理費)(保険金額が限度)
不測かつ突発的な事故(破損・汚損) 損害額(修理費)-免責金額(自己負担額)(1事故について、30万円が限度)
持ち出し家財の補償 保険の対象を収容する建物から一時的に持ち出された家財が、日本国内において上記から( ただし、はア.イ.の場合のみ)の事故により損害を被った場合 の事故の場合〉
損害額(修理費)-免責金額(自己負担額)
(1事故について、30万円が限度)
〈上記以外の事故の場合〉
損害額(修理費)(1事故について、100万円限度)
費用保険金の種類 臨時費用保険金 上記からウ.を除く)の事故で保険金が支払われる場合 損害保険金×30%(100万円限度)
残存物取片づけ費用保険金 上記からの事故で保険金が支払われる場合 実費(損害保険金×10%限度)
失火見舞費用保険金 保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発によって第三者の所有物の滅失、損傷または汚損し見舞費用が発生した場合 20万円×被災世帯数(保険金額の20%限度)
地震火災費用保険金 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により保険の対象を収容する建物が半焼以上となった場合、または保険の対象が全焼となった場合 保険金額×5%(1事故1敷地内について、300万円限度)
緊急時仮住い費用保険金 保険の対象を収容する建物が損害を受け、保険の対象である家財が上記①から⑤、⑦、⑧の事故により再調達価額の30%以上の損害を被り、代替として臨時に使用する居住用施設・宿泊施設の賃貸料または宿泊料を負担した場合および居住用施設・宿泊施設にペットを同伴できないため、ペット取扱業者の利用料を負担した場合 実費(1事故1敷地内について、100万円限度)
錠前交換費用保険金 保険の対象を収容する建物の出入り口のドアの鍵が盗取され、ドアロック(錠前)の交換費用を支出した場合 実費(1事故1敷地内について、10万円限度)
特別費用保険金 上記からウ.を除く)の事故により保険金が支払われる場合で、保険契約が終了する場合 損害保険金×20%(1事故1敷地内について、300万円限度)
損害防止費 上記の事故で損害の防止または軽減のために必要または有益な費用を支出した場合 実費
修理費用保険金 偶然な事故により、住宅建物が損害を受け被保険者が家主との契約に基づいて自己の費用で修理した場合(貸主に対する法律上の損害賠償責任および壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部の修理費用を除きます。) 実費(1事故について、保険契約証等記載の支払限度額が限度)
特約の種類 保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金の額
個人賠償責任補償特約 被保険者が日本国内または国外において、次のような事故により、他人にケガ等をさせてしまったり、他人の物を壊してしまったとき、または電車等を運行不能にさせてしまった結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合
●本人の居住の用に供される保険契約証等記載の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
●被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
損害賠償金の額(1事故について、保険契約証等記載の支払限度額が限度)
訴訟費用、弁護士費用、示談費用等は別途お支払いします。
借家人賠償責任補償特約 偶然な事故により、住宅建物が損害を受け被保険者が家主との契約に基づいて自己の費用で修理した場合(貸主に対する法律上の損害賠償責任および壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部の修理費用を除きます。) 損害賠償金の額-免責金額(自己負担額)(1事故について、保険契約証等記載の支払限度額が限度)
訴訟費用、弁護士費用、示談費用等は別途お支払いします。

万が一、事故にあわれたら

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