入居者補償制度
木下の賃貸が管理する賃貸物件には、火災、落雷、水濡れなどの損害から入居者をお守りする入居者補償制度(リビングプロテクト総合保険 引受保険会社:Chubb損害保険株式会社)が付帯されています。幅広い補償で、安心した生活をお送りいただけます。
損害保険金 : 家財の損害の補償
引越し中家財損害保険金
本制度の対象となる借用戸室から日本国内の転居先の建物への運送中に生じた家財の損害を補償します。
- 水災ならびに通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難の場合を除きます。
- 破損・汚損等は30万円が限度となります。
- すべての事故に自己負担額1万円が適用されます。
- 本制度の対象となる借用戸室へ入居する際の引越し中に生じた損害は対象外です。
費用保険金:事故に伴う諸費用のお支払
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- 臨時費用
- 損害保険金(通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難の場合を除きます。)が支払われる場合に、事故のために臨時に生ずる費用に対してお支払いします。
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- 残存物取片づけ費用
- 損害保険金(通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難の場合を除きます。)が支払われる場合に、損害を受けた家財の残存物の取片づけに必要な費用の額をお支払いします。
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- 地震火災費用
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、家財が全焼(注1)または家財を収容する建物が半焼(注2)以上になったときにお支払いします。
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- 失火見舞費用
- 本制度の対象となる借用戸室内で発生した火災、破裂・爆発により、第三者の所有物を滅失、損傷、汚損させた場合に、それによって生ずる見舞金等の費用に対してお支払いします。
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- 水道管修理費用
- 本制度の対象となる借用戸室の専用水道管が凍結により損壊し、自己の費用で修理したときに、損害発生直前の状態に復旧するために要した費用の額をお支払いします。
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- 鍵取替え費用
- 盗難により損害保険金が支払われるとき、または本制度の対象となる借用戸室から持ち出された出入口の鍵が日本国内で盗取されたときに、ドアロックの交換費用をお支払いします。
注1 : 火災による損害の額が、その保険の対象の再調達価額の70%以上となった場合
注2 : 建物の主要構造部の火災による損害の額がその建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合
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賠償責任・修理費用補償特約
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個人賠償責任
[お支払い事故例]
洗濯機の水があふれて階下の入居者の家財を水浸しにした。
-
借家人賠償責任
[お支払い事故例]
火災を起こし、家主さんに賠償しなければならなくなった。
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修理費用
[お支払い事故例]
台風で物が飛んできて窓ガラスが割れ、自己の費用で修理した。
保険金額について
本制度の補償は以下のとおりです。お客様が加入する補償タイプは賃貸借契約書に記載されていますのでご確認ください。
※なお、お客様が所有する家財の実態に応じて、別途火災保険にご加入いただくことができます。詳しくは、取扱代理店にお問い合わせください。
タイプ | 保険料 相当額 |
家財 破損・汚損等:30万円限度(自己負担額1万円) |
個人 賠償 | 借家人賠償 (注)自己負担額3万円 |
修理 費用 |
---|---|---|---|---|---|
A タイプ | 月額440円 | 80.6万円 | 1 億円 |
2,000万円 | 100 万円 |
B タイプ |
月額630円 | 173.3万円 |
(注)火災、破裂・爆発、給排水設備に生じた事故による水濡れの場合には、自己負担額は適用されません。
適用料率:2022年10月
友の会 入居者補償制度の概要
※「保険の対象」とは家財のことです。
保険金をお支払いする場合・お支払い条件 | お支払する保険金の額 | |||
---|---|---|---|---|
損害保険金 | ①火災 ②落雷 ③破裂・爆発 ④建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊 ⑤給排水設備に生じた事故または他の戸室で生じた事故による水濡れ ⑥騒擾(じょう)、労働争議に伴う暴力行為・破壊行為 |
左記の事故により保険の対象に損害が生じたとき | 保険の対象の再調達価額によって定めた損害額(保険金額が限度) ※貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個、1組または1対での損害額が市場価格基準で30万円を超えるときは、その損害額を30万円とみなして損害保険金をお支払いします。 |
|
⑦水災 | イ.保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じたとき ロ.床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被り、保険の対象に損害が生じたとき |
|||
⑧盗難 | イ.下記ロ~ホ以外 | |||
ロ.通貨 | 損害額(1事故、1敷地内につき20万円程度) | |||
ハ.小切手 直ちに小切手の振出人に盗難を通知し、振出人を通じて支払金融機関に支払停止の届出を行い、かつ、盗難にあった小切手に対して支払いがなされたこと |
||||
二.預貯金証書 直ちに預貯金先あてに被害の届出を行い、かつ、盗難にあった預貯金証書により現金が引き出されたこと |
損害額(1事故、1敷地内につき200万円または保険金額のいずれか低い額が限度) | |||
ホ.乗車券等 直ちにその運輸機関または発行者に届出したこと |
損害額(1事故、1敷地内につき5万円程度) | |||
⑨風災・雹(ひょう)災・雪災 | 保険の対象を収容する建物の外側の部分が風災、雹(ひょう)災、雪災の事故によって破損したことを原因として保険の対象に損害が生じたとき | 保険の対象の再調達価額によって定めた損害額(保険金額が限度) | ||
⑩破損・汚損等(①~⑨以外の偶然な事故) | 偶然な事故により保険の対象に損害が生じたとき | 保険の対象の再調達価額によって定めた損害額-自己負担額1万円(1事故につき30万円限度) | ||
引越し中家財 損害保険金 |
被保険者の引越しのために、本制度の対象となる借用戸室から日本国内の転居先の建物へ運送中の家財に、①~⑩の事故(⑦水災および⑧盗難のロ~ホを除きます。)で損害が生じたとき | 保険の対象の再調達価額によって定めた損害額-自己負担額1万円(保険金額限度、⑩破損・汚損等のみ30万円限度) | ||
費用保険金 | 臨時費用保険金 | 損害保険金が支払われるとき (通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難の場合を除きます。) |
損害保険金の20% (1事故、1敷地内につき100万円限度) |
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残存物取片づけ費用保険金 | 損害保険金が支払われるとき (通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難の場合を除きます。) |
損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用の額(損害保険金の10%が限度) | ||
失火見舞費用保険金 | 本制度の対象となる借用戸室内で発生した火災、破裂・爆発により、第三者の所有物を滅失、損傷、汚損させたとき(煙損害または臭気付着の損害を除きます。) | 事故によって生ずる見舞金等の費用に対して1被災世帯あたり20万円(1事故につき保険金額の20%限度) | ||
地震火災費用保険金 | 地震・噴火・津波を原因とする火災により、保険の対象が全焼または保険の対象を収容する建物が半焼以上になったとき | 保険金額の5% (1事故、1敷地内につき300万円限度) |
||
水道管修理費用保険金 | 本制度の対象となる借用戸室の専用水道管が凍結により損壊し、自己の費用で修理したとき(パッキングのみに生じた損壊を除きます。) | 損害発生直前の状態に復旧するために要した費用(1事故、1敷地内につき10万円限度) | ||
鍵取替え費用保険金 | 盗難により損害保険金が支払われるとき、または本制度の対象となる借用戸室から持ち出された出入口の鍵が日本国内で盗取されたとき | 保険の対象を収容する建物の出入口のドアロック交換費用実費(1事故、1敷地内につき3万円限度) | ||
特約 | 賠償責任・ 修理費用 補償特約 |
個人賠償責任 | 借用住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故または日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは使用不能に対する法律上の損害賠償責任を負担したとき | 損害賠償金額(1事故につき1億円程度) |
借家人賠償責任 | 被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により借用戸室が損壊し、被保険者がその借用戸室の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担したとき | 損害賠償金額-自己負担額3万円 ※火災、破裂・爆発、給排水設備に生じた事故による水濡れの場合には、自己負担額は適用されません。 |
||
修理費用 | ①~⑥および⑧、⑨の事故により借用戸室に損害が生じ、あるいは、その他偶然な事故により借用戸室の外部に面する出入口のドア等、シャッター、窓ガラスに損害が生じた場合に、賃貸借契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理したとき(借用戸室の貸主に対して、法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。) | 修理費用実費(1事故につき100万円限度) |
お支払いする保険金に自己負担額が適用される場合、自己負担額を超える損害額が保険金支払いの対象となります。
入居者補償制度にご加入いただくお客様へ(入居者補償制度の概要)L2310245
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