木下の賃貸友の会 「会員規約」
第1章 総則
第1条(名称)
「木下の賃貸友の会」(以下「本サービス」という)を名称とします。なお、本サービスは『木下の賃貸 住まいのトラブル緊急サポート』、『木下の賃貸 友の会 Club Off』および『入居者補償制度』によりサービス構成されております。
第2条(目的)
本サービスは、木下の賃貸友の会会員様に対し、安心で快適な生活に役立つサービスの提供を目的としております。
第3条(サービス内容)
本サービスは株式会社木下の賃貸(以下木下の賃貸)が運営する会員制サービスです。具体的なサービス内容とそのサービス提供会社(以下「提供会社」という)は以下のとおりといたします。
- ①「木下の賃貸 住まいのトラブル緊急サポート」 提供会社:株式会社リロクリエイト
- ②「木下の賃貸 友の会 Club Off」 提供会社:株式会社リロクラブ
- ③「入居者補償制度」 引受保険会社:Chubb損害保険株式会社
第4条(消費税率又は地方消費税の変更)
会員は、消費税率又は地方消費税率が変更になった場合、その税率が施行される時から自動的に当該変更後の税率に従った、第18条第1項に定める料金に係る消費税及び地方消費税が変更されることに、予め同意するものとし、その他本サービスの提供に基づき発生する税込価格の料金についても同様とします。
第5条(会員資格および会員資格適用期間)
本サービスの提供を受ける会員(以下「会員」という)とは、木下の賃貸管理物件入居者の内、木下の賃貸の定める条件に適合する方とします。
- 2.前項の会員資格に適合したお客様で、所定の入会手続きをすることにより会員となります。
- 3.本サービスの会費は別紙に定める「木下の賃貸 友の会 会員規約兼申込書」で定めた金額とし、賃料と同様に木下の賃貸の定める方法にて支払うものとします。
- 4.サービス提供期間は賃貸借契約期間とし、中途退会はできないものとします。ただし、転居または木下の賃貸の管理会社としての地位が他社に移転した場合は会員資格を喪失します。
- 5. 賃貸借契約開始月及び終了月の本サービス会費は日割計算をしないものとします。
- 6.会員は本規約以外に運営会社が提供する会員サービスにおいて公表しているすべての規約、規則、注意事項等を承諾して利用するものとします。
第6条(退会)
会員が退会をするには、賃貸借契約を解約した場合に限り退会となります。
第7条(会員資格の失効)
会員が以下の事由に該当した場合、直ちに資格を失効されます。
- ①加入申込時に虚偽の申告をした場合
- ②会費の支払いが滞った場合
- ③本規約または諸規定の定めに違反した場合
- ④④ 総会屋、暴力団及びそれの構成員またはこれらに準ずるもの(以下「暴力団等反社会的勢力」という)である、もしくは暴力団等反社会的勢力に協力・関与していることが判明した場合
- ⑤そのほか、木下の賃貸が会員として不適切とみなした場合
- 2.会員資格の失効に起因して発生した損害に関し、木下の賃貸および提供会社は何ら責任を負わないものとします。
第8条(サービス内容の変更・終了等)
本サービスは、会員の承認または会員への事前通知なく、そのサービス内容・費用を追加、変更、削除し、または、これを中止、終了させることができるものとします。
- 2.本サービスの変更または終了等に起因して発生した損害に関し、木下の賃貸および提供会社は何ら責任を負わないものとします。
第9条(利用規約の変更)
木下の賃貸は、会員の承諾または、事前の通知なく、本規約を変更できるものとします。なお、最新の本規約は木下の賃貸ホームページに掲載しております。
第10条(会員情報の変更)
会員は、木下の賃貸に届け出た連絡先・住所や家族の方等の情報(以下「登録情報」という)に変更があった場合、指定の方法により速やかに変更手続を行ってください。なお、同一住所での名義変更の場合、会員の2親等以内に限り適用されるものとします。住所変更が伴う場合は、会員本人に限り適用できるものとします。また、登録情報の変更は、会員の申し出により行うものとします。なお、登録情報の不備、変更手続の不履行や遅延などにより会員が不利益を被ったとしても、木下の賃貸および提供会社はいかなる場合も責任を負わないものとします。
第11条(設備等の準備、維持)
本サービスの利用に必要となる通信機器、通信費用、ソフトウェア、その他の設備、および回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入、その他本サービスの利用に必要となる一切の準備、ならびにその維持は、会員が自己の費用と責任で行うものとします。
第12条(禁止行為)
会員は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
- ①本サービスを利用資格のない第三者に知らしめ、本サービスを提供させる行為
- ②本サービスを営利目的で利用する行為、本サービスを通じて営利を得る目的の行為
- ③本サービスで定めた内容を超えるサービス提供を求める行為または本規約を逸脱する行為およびそれに類する行為
- ④本サービスに係る個人・法人・団体を誹謗中傷する行為
- ⑤本サービスに係る個人・法人・団体が保有する著作権、財産権、その他の権利を侵害する行為、または侵害する恐れがある行為
- ⑥本サービスに係る個人・法人・団体に不利益または損害を与える行為または与える恐れのある行為
- ⑦政治・選挙・宗教活動および個人の思想による活動の一切とそれに類する行為
- ⑧犯罪、反社会的行為を含む公序良俗に反する行為またはそれに関連する行為
- ⑨法律に違反する行為または違反の恐れのある行為
- ⑩その他、本サービス利用の一般的なマナーやモラルを著しく逸脱し不適切と判断される行為
第13条(免責)
木下の賃貸および提供会社は本サービスに関する情報について、その安全性、特定目的への適合性、有用性等を保証するものではありません。
- 2.木下の賃貸および提供会社は、以下の場合に、一時的に本サービスが停止、中止または変更されたとしても、会員が直接的または間接的に被った一切の損害、損失、不利益等について、いかなる責任も負わないものとします。
- ①火災、地震、洪水、落雷、大雪等の天変地異が生じた場合
- ②戦争、内乱、テロ、暴動、騒乱等の社会不安が生じた場合
- ③本サービスに係るシステムの定期点検、または緊急に行う保守・点検
- 3.木下の賃貸および提供会社はサービスの利用により発生した会員の損害(木下の賃貸との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)に対し、故意および重過失が無い限り、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償業務を一切負わないものとします。
- 4.本サービスのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害につきましても木下の賃貸および提供会社は一切責任を負わないものとします。
第14条(サービス提供の拒否)
以下の事由に該当した場合、本サービスの提供を拒否することができるものとします。
- ①会員が提供会社の利用規約、会員規約および本規約、本サービスの利用方法等に違反した場合。
- ②その他会員として不適切と判断された場合。
第15条(個人情報)
木下の賃貸および提供会社は、会員の個人情報については、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従い、必要保護措置を講じたうえで、以下のとおり取り扱うものとします。
- 2.会員が本サービスの提供を受けるために自ら告知する以下の個人情報を取得します。
- ①氏名、性別、生年月日、年齢、職業、勤務先、会員との関係(会員本人以外の場合)、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、Eメールアドレス等
- ②会員が本サービスの利用にあたって申し出た事項(利用内容、申込み内容等)
- 3.前項で取得した個人情報を以下の目的のために利用します。
- ①本サービスの提供
- ②利用実績の集計
- 4.木下の賃貸は、必要に応じて、監督官庁や法律や規制上の義務や遵守のために、それを必要とする第三者に提供する場合があります。
第16条(管轄裁判所)
本契約に関し訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 木下の賃貸 住まいのトラブル緊急サポート
第17条(会員向け緊急サポートサービス内容)
会員は、本サービスの有効期間中、会員が入居する住戸(以下「サービス対象物件」という)について、次の各号のトラブルが生じた場合、木下の賃貸指定の専用フリーダイヤルを利用して、24時間365日、トラブル解決を図るための情報提供又は現場駆けつけ対応のサービス(以下「駆けつけ等サービス」という)を受けることができます。
- ①カギの紛失・故障等、カギのトラブル(但し、特殊構造の鍵に関しては開錠できない場合があります。)
- ②水廻りのトラブル
- ③ガラスのトラブル
- ④ガス器具のトラブル
- ⑤電気設備のトラブル(会員が所有する家電製品は対象外とします。)
但し、電気設備のトラブル及びガス器具のトラブルの現場駆けつけ対応時間は午前9時から午後5時迄とします。
また、各年1回まで基本出張費無料とし、年2回目以降は8,800円(税込)/回とします。 - ⑥不審者、騒音その他、居住環境に関するトラブル(但し、受付・情報提供のみの対応とします。)
- 2.前項の駆けつけ等サービス対応時には、会員の立ち会いが必要となります。
第18条(利用料金)
会員は、駆けつけ等サービスにおいて作業スタッフ1名による応急処置については原則として無料で受けることができます。但し、60分を超過した作業の代金(超過10分ごとに1,100円(税込)については、会員が別途実費を負担するものとします。また、2名以上の作業スタッフが必要な場合、対応に部品交換や特殊作業が必要になった場合の代金についても会員が別途実費を負担する場合があります。
- 2.会員は、駆けつけ等サービスの対象に含まれない事項についても、現場駆けつけ対応を行う作業員(以下「作業員」という)と協議のうえ別途有料でサービスを受けられる場合があります。
- 3.現場駆けつけ対応ではトラブルが解決できないまたは二次被害が発生することが予想される場合、会員は作業員等と協議のうえ別途有料(作業料金・部品代)でサービスを依頼することができます。
- 4.提供会社は、前3項の場合の利用料金等の請求業務を、指定する第三者に委託することがあり、会員はこれを承諾するものとします。
第19条(除外事項)
次の場合は駆けつけ等サービスの対象外とします。
- ①建物共有設備におけるトラブル
- ②午後9時以降午前9時までの時間帯における破壊による開錠
- ③会員が所有する家電製品等に関するトラブル
- ④入居当初からの故障・破損に関するトラブル
- ⑤原状回復に関するトラブル
- ⑥地震等の天災や火災、暴動等の非常事態におけるトラブル
- ⑦その他、提供会社が不適切と判断した場合
第20条(盗難被害転居お見舞金サービスの内容)
会員が加入期間中にサービス対象物件の室内(ベランダは除きます。)において侵入盗難被害に遭い、サービス対象物件の賃貸借契約を終了して転居する場合において、次条の要件をすべて満たす場合に当社から見舞金10万円を給付します。
第21条(見舞金の給付条件)
見舞金は以下の要件をすべて満たす場合に給付されます。
- ①所轄の警察署に対して被害届を提出していること
- ②侵入盗難被害から3か月以内に、サービス対象物件の賃貸借契約につき解約の合意を成立させ、又は解約申し入れの意思表示をしていること
- ③転居先として、本サービス加入時と同一の不動産会社が管理する住戸について、賃貸借契約を締結していること
- ④本サービスの有効期間中に、当社所定の申請書等を提出していること
- ⑤本サービスの有効期間中1回目の申請であること(2回目以降は対象外となります。)
第22条(除外事由)
次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金は給付されません。
- ①不在中に施錠されていなかった等、会員の故意又は重過失による場合
- ②会員の親族、止宿人、その他サービス対象物件の居室内に出入りすることが可能な者による盗難の場合
- ③盗難の被害がなかった時
- ④警察に被害の届出を出していない時
- ⑤地震等の天災や火災、暴動等、非常時における盗難の場合
- ⑥その他、提供会社が不適切と判断するべき合理的な理由がある場合
第23条(手続)
会員は、盗難被害転居お見舞金サービスを利用する場合は、次の書類を提出して提供会社に利用の申請を行うものとします
- ①提供会社所定の申請書(送金先の金融機関口座情報を含みます。)
- ②転居先の賃貸借契約書の写し
- 2.前項の申請が、規約の定める用件をすべて満たす場合、提供会社は、会員の指定した金融機関口座に、速やかに見舞金を送金します。
第24条(他の補償制度との関係)
盗難被害転居お見舞金サービスによる見舞金の給付は、保険ではなく、会員への付加サービスであり、他の補償制度や保険等からの給付とは無関係に行うものとします。
第3章 木下の賃貸 友の会 Club Off
第25条(会員優待サービスの利用)
- ①木下の賃貸 友の会 Club Offは、当社提携の株式会社リロクラブが提供する会員限定優待サービスです。会員は優待サービスの利用に際し、木下の賃貸 友の会 Club Off専用ホームページに記載されたClub Off Alliance会員規約をよく読み、同意した上で利用できるものとします。
- ②会員は、「賃貸借契約書」に記載された契約管理番号(ログインID)及び電話番号の下4桁(初期パスワード)で木下の賃貸 友の会 Club Off専用ホームページにログインすることで、または「木下の賃貸 友の会専用のご案内」に記載された木下の賃貸 友の会総合受付センター専用ダイヤルに電話することで会員優待サービスを利用することができます。
第26条(利用期間)
木下の賃貸 友の会 Club Offは、本サービスに付帯される会員優待サービスのため、木下の賃貸 友の会Club Offの利用可能期間は、第5条(会員資格および会員資格適用期間)と同じ条件が適応されるものとします。
第27条(変更・休止等)
木下の賃貸 友の会 Club Offは、会員の承諾および、事前の通知なく、会員優待サービスの一部を変更、休止することがあります。
第4章 入居者補償制度
第28条(入居者補償制度)
入居者補償制度(以下「本制度」といいます。)は、友の会の会員が、万一の事故(火災等)により所有する家財に損害が生じた場合や賠償責任(不注意による借用戸室の損壊や漏水事故による階下での損害発生等)を負担した場合に会員に対して補償を提供するために、当社(株式会社 木下の賃貸)が保険契約者となってChubb損害保険株式会社との間で締結した損害保険契約(以下「損害保険」といいます。)に基づきます。
- 2.友の会が対象とする賃貸住宅に入居する会員は、損害保険の被保険者(保険金受取人)となり、会費の中から保険料相当額をご負担いただきます。
- 3.本制度の補償は、本制度の対象となる賃貸住宅に入居された時、または友の会の会員になられた時のいずれか遅い時に開始し、賃貸借契約が終了した時、または株式会社 木下の賃貸が賃貸住宅の賃貸人もしくは賃貸人代理の地位を喪失した時に終了します。
- 4.賃貸借契約の締結時に会員が同一の賃貸住宅の戸室を対象とする他の保険契約を締結している場合は、本制度の補償を提供いたしませんのでお申し出ください。なお、お申し出のない場合は、損害保険の被保険者になることに同意いただいたものとみなします。
- 5.当社が締結した損害保険は次のとおりです。
- 保険種類:
- リビングプロテクト総合保険
- 引受保険会社:
- Chubb損害保険株式会社
- 取扱代理店:
- 木下の賃貸
- 補償内容・保険料相当額:
- 別紙の通り
- 6.本制度が基づく損害保険の約款、特約の変更または保険料率変更に伴う保険料相当額もしくは保険金額に変更が生じた場合は、引受保険会社よりお送りする保険金額変更ハガキにて告知いたします。
2024年2月6日更新
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